知人の離婚専門行政書士・高橋健一さんが本を出した。「円満離婚のカンドコロ」・・・まあ、オレには関係ないけど・・・と、2015年の1月24日に受け取った。献本で。高橋さんとは2004年の12/10に、高橋さんが当時いた岐阜で主催された「岐阜あきんどの会」に講師で招いて頂いて、その会場で岐阜新聞さんの記者を紹介され、大きく記事にもしていただいた。当時まだ29才か30才の高橋さん。独身で20代でなぜ離婚を扱う???と疑問に思ったが、以下のインタビュー見て納得。一時期、病に倒れて休業していたが、その理由にも納得。離婚手続きの仕事=毎日、マイナスな相談事を真剣に聞き、さらに年中無休365日24時間体制で・・・・自らも過労+ウツになって倒れたのだ。約10ヶ月も。その後、東京へ移転。今回は本も出した。ありがちな自費出版ではなく、正式な商業出版だ。その影には出版プロデューサーの影もチラホラ。離婚は今や3組に1組。別居や家庭内離婚も含めれば、軽く5割を超える。周囲を見れば納得だ。我が家は何度も危機があったが、乗り切った。妻のおかげ様で。ちょうどこの本が宅急便で届いた後も、3回めか4回めの妻の家出があった。そう。本をいただいた1/24の夜に子供の件でケンカして、翌日からどうも妻がいない。・・カンジがする。別室なのでわからない時も。が、まあ、スグに帰ってくるだろう。なんだかんだで1週間とかでいつも帰ってくる。が、ふと気づくと2週間。ケンカした次男とは翌日からケロッと仲直り。まあ、そんなもんでしょう。意外に家族は。喧嘩するほど仲が良い。その証拠写真を次男とネコと私の写真をLINEで送ったら、来た返事が!?一大事。慌てて本書を読みました。何度も。この通りにしようと思います。・・は妻の言うことか。私は・・・大いに反省し、良い夫になる努力をします。・・・という言葉は聞き飽きた。でしょう。でも、今回は本当に反省し、やり直します。よろしくお願いします。
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以下は高橋さんのHPより抜粋
http://www.rikon-solution.net/interview.html
年間総額35億円の養育費をシングルマザーに授けた円満離婚の仕掛人(R)
厚生労働省発表の離婚後の養育費支払率が20%を切る中、「91.3%」という
驚異的な数値を叩き出した実績をもつシングルマザーの救世主。
幼少時より母親によって精神的に抑圧され、子どもの人格形成に悪影響を及ぼす家庭環境で育つ。大学時に離婚という親子断裂の実態研究のため、家族法を専攻。親族から離婚相談を受けるまでとなる。ある相談者の悲劇的な最期をきっかけに、親としての自覚を促し、子どもの犠牲を軽減する手法を開発、「円満離婚の仕掛人(R)」の異名をとる。過去15年間での相談実績は1万を超え、国内のみならず、海外からも依頼者が訪れるほど定評がある。2010年6月に事務所を東京に移転。著書に『子どもの幸せを守る 円満離婚のカンドコロ』
(飛鳥新社)
ある。
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JR三鷹駅から歩いて3分という便利な立地ながら、緑豊かな落ち着いた道沿いにある行政書士高橋法務事務所。事務所内相談スペースには、壁一面に蔵書が並ぶ。「知らないことで人は損をする」が相談者への口癖であり、自らも週に3冊本を読むという高橋行政書士が、この仕事を始めたきっかけ、仕事へのこだわり、離婚の本質などについてインタビューを受け、想いを語りました。(聞き手 熊坂仁美)
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支払い率の数字が意味するもの |
― ホームページを拝見して「養育費支払い率」という言葉がまず目に止まったのですが、支払い率というのは何ですか。
「支払い率」というのは、離婚成立後、子供を引き取った母親が養育費を毎月受け取れている確率です。この数値は依頼者に追跡調査をしないと出てきません。調査は義務ではないので、やらない人も多く、支払い率が明記されているホームページはあまり見かけないと思います。
自分の仕事を単に「公正証書の作成」だと思えば、支払い率の計算は必要ないのかもしれません。でも私は自分の仕事を「依頼者の離婚後の生活安定をサポートすること」だと考えています。支払い率は、生活安定の指標の一つですから、可能な限り、追跡調査を行っています。
― その支払い率ですが、厚生労働省のデータで20%のところを、91.3%というのはかなり高い数字だと思います。なぜ行政書士高橋法務事務所ではそんなに支払い率が高いのでしょうか。
理由は、主に2点あります。
まず、「未払い」を未然に防いでいることです。当事務所は、アフターフォローとして、未払い発生時、もしくは、危ない兆候が少しでもある場合のご相談にも対応しています。相手が単純に振り込みを忘れているということもありますので、早めに連絡を取ることで、ほとんどは解決します。そして、すぐに相手に連絡を取るためには、離婚後にお互いに連絡が取れる状況を作っておかなければなりません。それには離婚の際の取り決め、つまり公正証書をきっちりしておく必要があります。
そして、2点目。公正証書を作る目的には、主に次の2つあると考えられます。 1、離婚後のトラブル予防のため(約束事をもれなく書面に残す) 2、強制執行をするため
当事務所では、相手方(支払義務者)からの任意の支払いとともに、強制執行で回収するということも視野に入れて作成しています。そういう意味で、当事務所の支払い率が高いのは、公正証書の作り方に最大の理由があると思っています。
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公正証書は誰が作っても同じ? |
― 公正証書というのは、どこで作ってもそう変わらないのではないかと思っていたのですが、違うのですか。
全く違います。一般的に公正証書というと、離婚時に話し合った内容を書くだけなので、1,200文字ぐらいです。しかし当事務所が手掛ける公正証書は、その倍以上や、5,000文字ほどにも及ぶことがあるほどです。
公証役場に持って行くと、たいてい「こんな公正証書見たことがない」と驚かれます。かなり踏み込んだ内容なので、どうしてもそれぐらいのボリュームになってしまいます。
― 踏み込んだ内容とは、具体的にはどんなことですか。
まず始めに、離婚にあたって、どういう項目について話し合わなければならないのかを決めます。たとえば、子供が成人した場合、どちらかあるいは両方が再婚した場合、子供が大学に行った場合の学費、子供が就職した場合、「就職」の定義まで決め、それぞれの場合にどうするのかを細かく決めます。
また、養育費が払われない原因の一つだと考えられる、「払ったお金を母親が自分のために使ってしまうのではないか」という点は、父親側としては気掛かりなところです。ですから、その点を払拭する意味も込めて、家計簿の重要性に言及するとともに、公正証書は、子供のために作るものであり、養育費は子供のため、であることを、公正証書に明示しています。
このように、現実的な数字、現実的な取り決めでお互いが合意していれば、人はちゃんとそれを守るものです。未払いが起きた場合の法的対応策は、強制執行、すなわち、「差し押さえ」ですが、そこまでに至るのは、ごくまれです。
逆に言えば、養育費の未払いが起きるということは、取り決め方が甘かったことも原因のひとつと言えるかもしれません。
― 公正証書はきちんと作らなければならないということですね。きちんと作ってくれる行政書士さんの見分け方があったら教えてください。
公正証書は「てにをは」を誤用しただけで意味が違ってしまうこともあります。実際に、文言の使い方一つ間違うだけで、「強制執行できない公正証書」が出来上がってしまう程です。ですから、依頼しようと思っている行政書士の書いた文章、たとえばブログなどをチェックしてみてください。専門性が読み取れるか、日本語を書く能力、緻密に正しく使えるかということを見て判断されると良いと思います。
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離婚専門の仕事をするようになった「ある出来事」 |
― ところで、高橋さんは15年にわたって1万の相談を受けてきたそうですね。
そうなんです。もとから私は、相談されやすいタイプだったようです。法律を学び始めた大学の頃には、親戚や友人などから「何かあったら(私に)相談」と言われるようになっていました。
当時、私のまわりでは、親戚関係だけで3組も離婚問題が起きていました。バイト先でも、パートの主婦の方に離婚の相談を受けることはしょっちゅうでした。
大学卒業後、地元の企業に就職して働き始めた時なども、お客さんや同僚から夫の愚痴を聞いたり相談を受けたりが続きました。今思えば、あの時代が私にとって下積み経験だったのだと思います。人の相談に乗るのは大変なこともありましたが、それが今の仕事に活かされているのではないでしょうか。
― 現在の離婚専門の業務を行うようになったのはなぜですか。
大学が法学部で、家族法(離婚や相続)のゼミに所属しており、判例室にこもって、ひたすら判例を読み込んでいたことを思い出します。ですから、自然と法律に携わる仕事がしたいと思っていました。そこで、行政書士の資格を取って士業の勉強会に参加するなど準備を進め、平成15年2月に独立しました。当初は一般的な書類作成業務も行っていました。
より深く、離婚問題に関わっていくようになったきっかけは、うつ病を患っていた、ある相談者が自ら命を絶たれたことなんです。
― それはショックだったでしょうね。
立ち直れなかったです。相談を受けていながら、救えなかったことで、私自身もその後ショックでおかしくなり、入院したほどでした。でも、私は誓ったんです。「今後あなたような人を決して出さない」と。今の私なら、彼女を救う自信があります。でも、当時はできませんでした。それが本当に心残りです。
― なぜ今なら救えるのですか。
今は、表情を一目見れば、うつ気味かどうか、概ね、分かるようになりました。服用している薬を聞けば、たいていの場合、想像がつきます。また、「自殺願望が出るのは、うつ病が治りかけの時期で、その時期こそ周囲の人間が注意深くする必要がある」と、医師から学びました。ですから、その時期には他の業務を停止してでも、24時間対応に専念したと思います。
そのことがあってから、依頼者が、うつ病を患っているときは、まず治療に専念していただくようにしました。うつ病の状態で重大な決定をしてはいけないからです。
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子供の心に寄り添った判断を |
― 高橋さんにとって、離婚問題の本質とは何だと思いますか。
私は、「知らない」ということではないかと思います。自分のことをよく知らない、相手のこともよく知らない。その状態で結婚という選択をしてしまう。
そして、子供の「本当の気持ち」を知らない。子供は、親以上に、不安で不安で仕方ないのですが、親を悲しませたくないんです。離婚協議の渦中では、本音を吐き出せる環境には程遠いですから、当然、子供は、遠慮がちになります。「僕だけが我慢してさえいれば」と。
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相談から離婚届提出までの流れ |
― 行政書士高橋法務事務所に公正証書作成をお願いすると、どのような流れになるのでしょうか。
まず、メールで連絡をいただきます。その時に、面談の日時を決め、当日、事務所までお越しいただきます。
そして、ヒヤリングです。どのような経緯を経て、夫婦お互い、離婚という結論に至ったのか。そして、その過程で、どのような現象が、子供に起きているのか、また、それに対する親としての責任の果たし方など、じっくりお話を伺っていきます。
その上で、先ほど説明したような細かい合意内容を盛り込んだ証書を作成し、公証役場に提出します。その後、正式に離婚届を出していただきます。
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依頼者の表情が明るくなっているのを見るのが 何よりうれしい |
― この仕事をされて、うれしいことは何ですか。
やはり、依頼者から「勇気とパワーをもらいました」といった元気な声をいただくと本当にうれしいですね。
ホームページを見ていただくとわかりますが、当事務所の依頼者の方の感想は、「これからも何かあったらお願いします」というような自分のことではなく、「大変なお仕事と思いますが、先生もお身体に気をつけて」、「悩んでいる皆さんに幸せが訪れますように」など、意識が自分以外のところ、外に向いているんです。
悩まれていて、自分のことで精一杯だったところから、格段に次のステップに進まれていることが、とてもうれしいです。私のプロフィールに使わせていただいている「シングルマザーの救世主」という言葉も、依頼者の実際のお礼の言葉です。そういうふうに言われると、ますますがんばろうという気持ちになります。
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「知らないことを知らない」自分に気づいてほしい |
― 最後に、これから離婚しようとしている人に何か一言お願いします。
「知らない」ということで、人は損をします。
でも、自分が知らないということそのものを知らないことがあります。その場合、残念ながら失敗して初めてわかるわけです。
だから、自分が知らないことをまず認め、自分が知らないということを知ること。自分の考えだけで解決しようとしないで、本を読むなり専門家の意見を聞くということをまずされたらいいと思います。
― ありがとうございました。これからも、シングルマザーの救世主として、ご活躍を心から期待しております。
ありがとうございます。頑張ります。
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